政務活動費について   2014年11月1日


「政務活動費」は、地方自治法の改定で「政務調査費」を「政務活動費」として「調査研究その他の活動」に使途を拡大しました。日本共産党は、合理的な説明もないまま使途を広げることには「国民の理解を得られない」と批判してきました。
 羽曳野市議会は政務活動費を1ヶ月1人12万円を10万円に、さらに平成20年4月から8万円に引き下げ、1円からの領収書をつけて透明性を高めています。左表は使途基準です。その内容の中にも、さまざま細かい運用細則が設けられています。
 しかし、日本共産党議員団は、使途基準は設けられているが、使いみちは「あくまで市民目線で」と精査し、余れば返還をしています。
 昨年度の共産党議員団の主な使いみちは、議会毎に全戸に配布する議会報告(広報費・資料作成費)などに約70%、図書・資料(資料購入費)などに約14%です。
 なお、ガソリン代、携帯電話代、自宅固定電話代、事務所費、新聞代など按分しにくく市民の理解も得にくいものには一切支出していません。
 今議員のあり方が問われている中で、日本共産党は政務活動費の見直しや情報の公開などを提案をし、市議会と協力しながら、今後もインターネットでの公開など、さらに透明性を高める取り組みをすすめていきます。
 また、市民のみなさんも情報公開で、閲覧することができます。

 

 

政務活動費の使途基準 (各自治体同じ規定です)

  • 調査研究費(会派が行う調査研究などの経費)
  • 研修費(会派が研修を開催する経費、団体等が開催する研修会に参加する経費)
  • 広報費(会派が行う活動、市政報告のための経費)
  • 広聴費(会派が行う住民からの要望や相談に要する経費)
  • 要請・陳情活動費(会派が要請、陳情活動を行うための経費)
  • 会議費(会派が行う会議や団体が主催する会議への参加に要する経費)
  • 資料作成費(会派が行う活動に必要な資料作成の経費)
  • 資料購入費(会派が活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費)
  • 人件費(会派活動を補助する職員の雇用経費)
  • 事務所費(会派活動に必要な事務所設置や管理に要する経費)
  • その他の経費(上記以外で会派が行う調査研究活動に必要な経費)

()内の説明は主な内容で簡略化しています。